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競売


競売とは

不動産取得のために組んだ金融機関のローンなどの返済が滞ると、 債権者(お金を貸している側)は、債務者(お金を借りている側)が所有する不動産などの財産を売り、 借金の返済をさせようとします。

債権者の申し立てが裁判所で認められると、不動産は差し押さえられ、裁判所によって売りに出され、売却代金は借金の返済に充てられます。
これを「競売」といい、次のような流れで行われます。

競売のデメリット>>

競売の始まり

1. 裁判所から通知書が届いて競売開始

返済が何ヶ月か滞ると、銀行などの債権者は裁判所へ申し立てをします。 債権者からの申し立てが認められると、裁判所は「担保不動産競売開始決定通知書」を発行し、債務者に届けられて競売が始まります。

「現況調査報告書」の作成

2. 建物の写真、聞き取り、物件調査

裁判所は、強制競売の対象となる不動産の「現況調査」を執行官に命じます。 裁判所から命じられた執行官は、 対象不動産の室内・外観写真を撮り、聞き取り及び物件調査を行って「現況調査報告書」を裁判所に提出します。
※室内状況確認のために立ち会いが必要です。拒否すれば勝手に鍵を開けて勝手に室内調査をされます。

「評価書」の作成

3. 物件の価格や収益を調査

裁判所は、強制競売の対象となる不動産の「評価算出」を不動産鑑定士に命じます。
裁判所から命じられた不動産鑑定士は、 近隣同種の不動産の取引価格・収益などを調査して、対象不動産の「評価書」を作り裁判所に提出します。

「物件明細書」の作成

4. 競売の「三点セット」がそろう

裁判所は、提出された「現況調査報告書」「評価書」を参考に「物件明細書」を作ります。
これら3つの書類が競売の「三点セット」と呼ばれるものです。
物件評価の詳細や差押え当時の使用状況、間取り、買受人が負担すべき賃借権の有無などが記され、 外観や室内の写真などが添えられています。 「三点セット」が揃えば、競売の準備が完了です。

開札期日

5. 開札期日が告知

競売を避けて任意売却にする場合は、この「開札期日」前日までに申請することが必要です。 法的には開札の前日までであれば、競売を取下げることが出来ます。 しかし、実際はこの時点で任意売却に応じてくれる債権者はほとんどいません。  現実には、この開札期日の前日までに決済が完了出来るようでなければ 債権者は任意売却には応じてくれません。

情報公開

6. 新聞やインターネットで情報が公開

裁判所で、開札期日とともに情報が公開されます。 新聞やインターネットでこれらが情報が公開されると、誰もが知り得ることとなり、 隠しておくことはできなくなります。

入札・開札

7. 落札されて、家は人出に渡る

入札が期間内行われ、開札期日に開札が行われます。 開札は裁判所の開札場で執行官によって執り行われ、最も高い価格を付けた人が落札者となります。 売却許可決定が発令され、落札者は代金を納めます。
その後、差押登記・抵当権設定登記などが抹消され、落札者に対する所有権移転登記の嘱託を行い、競売手続は完了します。

落札されてしまえば、もう家は他人のもの。戻ることはありません。

物件引渡し

8. イヤでも立ち退き

売却許可決定後、物件引渡しを求められたら、すぐに立ち退かなければなりません。
もし、居住者が出て行かないときは、落札者が裁判所に引渡し命令を申し立て、執行官より強制執行となります。
引越し代もたいへんです。

裁判所による配当

9. 残った債務は一括請求

落札代金はすべて返済に充てられます。 裁判所が配当期日を決め配当順位に従い配当します。

住宅ローンの残債務より下回る価格にて落札された場合は、各債権者から、 住宅ローン残債についての催告書などが届き、一括支払い請求を受けることになります。


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